再就職手当 いつもらえる

再就職手当は、失業保険(雇用保険)の受給資格者が早期に再就職した場合に支給される手当です。これは早期の再就職を促進するための制度であり、失業給付の残日数に応じて60%または70%の給付率で支給されます。正社員だけでなく、条件を満たせば契約社員や派遣社員、自営業開始の場合も対象となります。併せて再就職後に賃金が減少した場合に支給される給付金である就業促進定着手当についても調べてみました。

再就職手当とは

主なポイントは以下の通りです。

1. 目的。

   – 早期の再就職を促進するための制度です。

2. 受給条件。

   – 雇用保険の基本手当(失業手当)の受給資格がある人が対象です。

   – 待期期間中または失業手当の給付期間中に再就職すること。

   – 失業手当の給付期間の残りが3分の1以上あること。

   – 再就職先で1年以上の雇用が見込めること。

   – 再就職先が前職の会社と密接な関係がないこと。

3. 支給額の計算方法。

   – 基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率(60%または70%)

   – 給付率は、残日数が3分の2以上の場合70%、3分の1以上の場合60%です。

4. 雇用形態。

   – 正社員だけでなく、契約社員や派遣社員、アルバイトでも条件を満たせば受給可能です。

   – 自営業を始める場合も、1年以上の事業継続が見込める場合は対象となります。

5. 申請手続き。

   – 再就職先から採用証明書をもらい、ハローワークに提出します。

   – ハローワークで再就職手当支給申請書を受け取り、必要事項を記入して提出します。

   – 申請期限は再就職日から1カ月以内が原則ですが、2年以内なら申請可能です。

6. メリット。

   – 早期再就職のインセンティブとなります。

   – 失業手当の残り期間に応じた一時金が得られます。

再就職手当は、早期の再就職を経済的に支援する制度であり、条件を満たす場合は積極的に活用することをお勧めします。

再就職手当はどの場合に支給されるの

再就職手当は以下の条件をすべて満たす場合に支給されます。

1. 失業保険の受給資格がある人が対象

2. 待期期間(7日間)満了後に再就職または事業を開始すること

3. 就職日前日までの失業認定を受け、所定給付日数の3分の1以上の支給残日数があること

4. 1年を超えて継続雇用されることが見込まれる職に就くこと

5. 離職前の事業主や関連会社に再就職したものでないこと

6. 雇用保険の被保険者になること

7. 過去3年以内に再就職手当を受給していないこと

8. 受給資格決定前から採用が決まっていないこと

9. 自己都合退職で給付制限がある場合、待期期間満了後1カ月はハローワーク等の紹介で就職すること

これらの条件を満たし、ハローワークに申請することで再就職手当を受給できます。早期の再就職を促進するための制度であり、失業給付の残日数に応じて60%または70%の給付率で支給されます。正社員だけでなく、条件を満たせば契約社員や派遣社員、自営業開始の場合も対象となります。

再就職手当の支給額はどのように計算されるの

再就職手当の支給額は以下のように計算されます。

1. 基本計算式。

基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率

2. 給付率。

– 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合。 70%

– 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上3分の2未満の場合。 60%

3. 支給残日数の計算。

所定給付日数 – (再就職日前日までの日数 – 待機期間7日 – 1日)

4. 基本手当日額。

離職前6カ月間の給与合計額 ÷ 180日 × 基本手当の給付率

※基本手当日額には上限があり、60歳未満の場合は6,290円

5. 計算例。

基本手当日額5,000円、所定給付日数90日の人が40日目に再就職した場合

支給残日数。 90日 – (40日 – 7日 – 1日) = 58日

再就職手当。 5,000円 × 58日 × 60% = 174,000円

再就職のタイミングによって給付率が変わるため、早期に再就職するほど有利になります。ただし、基本手当日額には上限があるため、高給者の場合は実際の給与に比べて少なくなる可能性があります。

再就職手当の支給額はどのくらいの場合に満額支給されるの

再就職手当の支給額が満額(最大額)支給されるのは、以下の条件を満たす場合です。

1. 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上ある場合

2. 給付率が70%となる場合

具体的には。

– 待期期間(7日間)終了直後に再就職した場合

– 給付制限期間中(自己都合退職の場合は3ヶ月間)に再就職した場合

これらの条件下では、以下の計算式で最大額が支給されます。

基本手当日額 × 支給残日数(所定給付日数) × 70%

例えば。

– 基本手当日額が6,000円

– 所定給付日数が90日の場合

最大支給額は

6,000円 × 90日 × 70% = 378,000円

ただし、基本手当日額には上限があり(60歳未満の場合は6,290円)、この上限を考慮して計算されます。

早期に再就職するほど支給残日数が多くなり、結果として受給額が増えるため、できるだけ早く再就職することで満額に近い金額を受け取ることができます。

再就職手当はいつもらえる?

★支給申請書を提出した後、支給・不支給の決定をするために一定の調査期間(おおむね1か月)を要しますので、支給申請書を提出してから入金されるまでの期間は、1か月半~2カ月程度となります。支給・不支給の決定は、調査期間経過後に文書で通知されます。

引用元:https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/list/sapporo/menuflame/1629_qanda/11.html

再就職手当の支給額が満額支給されない場合の理由は

再就職手当の支給額が満額支給されない主な理由は以下の通りです。

1. 支給残日数が所定給付日数の3分の2未満の場合。

   – 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上ある場合は給付率70%ですが、3分の1以上3分の2未満の場合は給付率60%に下がります。

2. 再就職までの期間が長くなった場合。

   – 早期に再就職するほど支給残日数が多くなり、結果として受給額が増えます。再就職が遅くなるほど支給額は減少します。

3. 基本手当日額の上限に達している場合。

   – 基本手当日額には上限があり(60歳未満の場合は6,290円)、この上限を超える分は計算に含まれません。

4. 再就職先の雇用期間が1年以内の場合。

   – 再就職先で1年以上働くことが受給条件となっているため、1年未満の雇用契約では支給されない可能性があります。

5. 同じ会社や関連会社への再就職の場合。

   – 前職と同じ会社や関連性の高い会社への再就職は支給対象外となります。

6. 申請期限を過ぎた場合。

   – 原則として再就職した日の翌日から1ヶ月以内に申請する必要があります。期限を過ぎると支給額が減額される可能性があります。

これらの理由により、再就職手当の支給額が満額に達しない場合があります。早期の再就職と適切な申請手続きを行うことが、最大限の給付を受けるためのポイントとなります。

就業促進定着手当について

就業促進定着手当は、再就職後に賃金が減少した場合に支給される給付金です。主なポイントは以下の通りです:

1. 支給条件:

– 再就職手当を受給していること

– 再就職先で6カ月以上勤務し、雇用保険に加入していること

– 再就職後6カ月間の賃金日額が離職前より低いこと

2. 計算方法:

(離職前の賃金日額 – 再就職後6カ月間の賃金日額) × 再就職後6カ月の賃金支払基礎日数

3. 支給上限額:

基本手当日額 × 基本手当の支給残日数

4. 申請期間:

再就職から6カ月経過後の翌日から2カ月以内

5. 具体例:

月給27万円から25万円に減少した場合、約10万円程度支給される可能性があります。

6. 注意点:

– 再就職手当の受給が前提条件となります

– 支給額には上限があるため、賃金差が大きくても上限以上は支給されません

– 申請期間が短いため、早めの準備が必要です

この制度は、転職によって賃金が減少した場合の生活支援を目的としています。条件を満たす場合は積極的に活用することをお勧めします。

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